ビザ申請のことならビザ専門の行政書士に  
ビザ申請・就労ビザ(外国人雇用)・配偶者ビザ (国際結婚)・永住・帰化のことなら、ビザ専門の行政書士におまかせ下さい
ビザ相談ドットコム
大谷英之です。遠慮せずに気軽にビザ・在留資格・外国人雇用・国際結婚・帰化等の相談をしてください。
お力になります。
ビザ相談 大谷行政書士事務所
日本人の配偶者等Q&A(配偶者ビザ)
定住者Q&A
人文知識・国際業務Q&A(就労ビザ)
技術Q&A(就労ビザ)
技能Q&A(就労ビザ)
投資・経営Q&A(就労ビザ)
企業内転勤Q&A(就労ビザ)
家族滞在Q&A
短期滞在(短期ビザ)
就職活動のための短期滞在
査証免除国一覧
永住権Q&A
在留特別許可Q&A
上陸特別許可Q&A
帰化Q&A
 

外国国籍の方を雇用しているあるいは雇用を考えている事業主の皆様へ

報酬額
在留特別許可 無料 相談
在留特別許可Q&A
 
Q1 在留特別許可ってなんですか?

A1 まず最初に確認しておかなければならないのは、在留特別許可という在留資格があるわけではありません。在留特別許可とは、在留特別許可申請という手続きを使って「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格を得るための手段ということになります。

 例えば、オーバーステイの外国人の方と結婚する場合、通常の在留資格認定証明書交付申請という手続きを利用することはできません。この場合には在留特別許可申請の手続きを使って「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることになります。

 
Q2 私は現在、オーバーステイの彼氏と付き合っています。真剣に結婚を考えていますが、彼氏には正直に入管へ出頭してもらって、一度本国に帰ってもらうか、在留特別許可を申請するか、どちらのほうが早く安定した結婚生活を送れるのか分からず迷っています。アドバイスをお願いします。
A2 結婚後日本で生活をされるのであれば、在留特別許可の申請をされることをお勧めします。入管に出頭して「出国命令制度」を利用された場合、1年間は日本に入国することはできません。また、1年経ったからといって、その後確実に日本に入国できるとは限りません。在留特別許可の申請をしている間は、安定した結婚生活とは言えないですが、少なくとも一緒に生活することは出来ます。
 
Q3 半年間同棲していた、オーバーステイの彼女が摘発されてしまいました。結婚を考えていた矢先の出来事でした。どうすればいいでしょうか?
A3 入籍前に摘発された場合でも、在留特別許可を得るための申請ができない訳ではありません。ただ、退去強制になる手続きに入ってしまいますので、一刻も早く専門家に相談されることをお勧めします。
 
 
 
 
 
 

Google

 

 

 

◇主な活動エリア◇ 川崎市麻生区.川崎市宮前区.川崎市多摩区.川崎市高津区.川崎市中原区.川崎市川崎区.川崎市幸区横浜市中区.横浜市西区.横浜市南区.横浜市神奈川区.横浜市保土ヶ谷区.横浜市鶴見区.横浜市金沢区.横浜市磯子区.横浜市 緑区.横浜市青葉区.横浜市 戸塚区.横浜市泉区.横浜市港北区.横浜市都筑区.横浜市港南区.横浜市栄区.横浜市旭区.横浜市瀬谷区.東京23区

上記の地域以外の方でもいつでもご相談ください。

◇免責事項◇当サイトが提供する情報は、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。又、法令等に基づく一般的、原則的な情報を掲載しており、個別的、具体的な事案にはあてはまらないケースもありますので、これらに起因して損害を生じても一切の責任を負いかねます。
Copyright (C) 2007 Hideyuki−Otani Office, All rights reserved