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POINT
「技術」の在留資格は日本でいわゆる理系の職業に就くための在留資格です。
原則  実務経験10年
大学を卒業している場合は大学の学部(何を学んだか)と就職先の部署(何をするか)の間に強度の関連性があれば、実務経験なしで在留資格の申請をすることができます。
 
Q1 私は大学を卒業していません。10年の実務経験がないかぎり、日本で理系の職業に就くことは出来ないのでしょうか?
A1 そんなことはありません。下記の資格あるいは試験に合格している場合には、実務経験なしで在留資格の申請をすることが出来ます。
 
(1) 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
01. システムアナリスト試験
02. プロジェクトマネージャ試験
03. アプリケーションエンジニア試験
04. ソフトウェア開発技術者試験
05. テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
06. テクニカルエンジニア(データベース)試験
07. テクニカルエンジニア(システム管理)試験
08. テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
09. 情報セキュリティアドミニストレータ試験
10. 上級システムアドミニストレータ試験
11. システム監査技術者試験
12. 基本情報技術者試験
(2) 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
01. 第一種情報処理技術者試験
02. 第二種情報処理技術者試験
03. 特種情報処理技術者試験
04. 情報処理システム監査技術者試験
05. オンライン情報処理技術者試験
06. ネットワークスペシャリスト試験
07. システム運用管理エンジニア試験
08. プロダクションエンジニア試験
09. データベーススペシャリスト試験
10. マイコン応用システムエンジニア試験
(3) 平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
01. 第一種情報処理技術者認定試験
02. 第二種情報処理技術者認定試験
03. システムアナリスト試験
04. システム監査技術者試験
05. アプリケーションエンジニア試験
06. プロジェクトマネージャ試験
07. 上級システムアドミニストレータ試験
(4) シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
(5) 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
01. 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
02. 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
(6) 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
01. 系統分析員(システム・アナリスト)
02. 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
03. 程序員(プログラマ)
(7) フィリピン・日本情報技術標準試験財団 (JITSE Phil)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
(8) ベトナム情報技術試験訓練センター (VITEC)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
(9) ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(10) 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 

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