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POINT
「人文知識・国際業務」の在留資格は、日本でいわゆる文系の職種に就くための在留資格です。
原則  実務経験10年
大学を出ている場合にはその学部(何を学んだか)と強度の関連性がある職種(部署)に関しては実務経験なしでも、在留資格を得ることができます。
例外  外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に関しては実務経験3年(例えば、海外取引業務・デザイン・広告など)
大学を卒業している場合、翻訳・通訳、語学の指導は実務経験なしでも可
 
Q1  私は韓国の高校を卒業後、貿易会社に就職し、現在2年間在職しています。今、日本の取引会社からオファーを受けていますが、その会社に就職して在留資格を得ることは出来るでしょうか?
A1  結論から言いますと、現段階では在留資格を得ることは出来ません。あと1年間現在の会社に在職すれば、「人文知識・国際業務」のなかの海外取引業務をするものとして、申請が可能になります。
 
Q2  私は韓国の大学を卒業しましたが、実務経験が全くありません。今、日本の貿易会社から内定をいただけそうなのですが、その会社に就職して在留資格を得ることは可能でしょうか?
A2  その会社でどのような仕事をするかによって結論が変わってきます。あなたの卒業された学部と強度の関連性がある部署で仕事をする場合や強度の関連性がなくても、その貿易会社で翻訳・通訳の仕事をされる場合には、実務経験なしで申請が可能になります。詳細に関してはご相談ください。
 
Q3  私はアフリカの某国出身なのですが、高校卒業後、夫について世界各国を回っています。私自身、母国語のアラビア語はもちろんのこと、英語はTOIECで満点をとり、日本語検定1級も持っています。また、その他にもフランス語を日常会話レベルで話すこともできます。現在日本に「家族滞在」の在留資格を得て在留していますが、家計を助けるためにも、日本の会社で正社員として働きたいと考えています。これといった実務経験はありません。日本の会社で在留資格がとれる職種は何かありませんか?
A3  残念ながら、在留資格を得ることのできる職種は現在のところありません。実務経験がない場合には、大学卒業の有無によって、得ることの出来る在留資格が大きく違ってくるのが現状です。あなたの場合は、資格外活動の許可をとってパート・アルバイトで収入を確保するしかないです。
POINT
「資格外活動」の場合、週に28時間以上労働することは許されません。また、風俗関連の店で働くことも出来ませんので注意が必要です。
 
Q4  私は日本の韓国語教室で韓国語教師をしています。最近、韓国語教室とは別にプライベートレッスンをしています。私のような場合、資格外活動の許可を得なければならないのでしょうか?

A4  資格外活動の許可を得る必要はありません。ただ、一点注意しなければならないのは、プライベートレッスンが副業の範囲であれば問題ないのですが、それが本業になり、現在の韓国語教室を辞めるということになると、在留資格の更新ができなくなります。現在お持ちの「人文知識・国際業務」の在留資格は、韓国語教室との雇用関係を基礎として与えられています。その雇用関係がなくなると、在留資格の基礎がなくなり、更新できないというわけです。違う韓国語教室に転職することは可能です。ただ、複数の個人レッスンをしていて、そのひとつひとつがきちっとした長期的な契約に基づいていて、安定した収入を得られるというのであれば、更新できる可能性が全くないというわけではありませんが、一度詳細を専門家に相談されたほうがいいでしょう。

 
Q5 私は日本に留学後、現在「短期滞在」の在留資格を得て就職活動をしています。先日ある企業から内定をいただきましたが、1ヶ月間の試用期間があるそうです。その間のビザはどうすればいいでしょうか?
A5 まず最初に確認しておかなければならないのは、「短期滞在」の在留資格で賃金をもらって会社で働くことはできません。ただ、就職活動のための「短期滞在」であれば例外的に働くことができます。詳しくはこちら「就職活動のための短期滞在」をご覧ください。この場合、週に28時間以上働くことはできませんので、試用期間後の本採用がほぼ決定しているのであれば、最初から就労ビザの申請するほうがいい場合もあるでしょう。
 
Q6 私は日本の企業に「人文・国際」の在留資格を得て、働いていましたが、病気のため退職し、帰国しました。現在、病気が治ったため、また日本の企業で働きたいと思っています。そこで、「人文・国際」のビザの期限がまだ残っているので、それを使って就職活動のために入国したいのですが、問題はありますか?
A6 問題があります。結論から言いますと、あらためて、就職活動のためということを明らかにして「短期滞在」のビザを得てから入国して下さい。現在お持ちの在留資格(ビザ)は退職されてから3ヶ月たった時点で在留資格取消の対象になっています。その在留資格を使って入国して就職活動することは、在留資格の目的が異なるためできません。
 

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