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「留学」から就職活動のための「短期滞在」
 
平成17年3月25日閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」において,専門士の称号を取得し専修学校を卒業した留学生についても,就職活動のため一定期間内の在留を認めることが決定されたことを受け,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。

また,構造改革特別区域第6次提案において,在留資格「留学」で在留していた者が大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同課程を卒業した後,就職活動を目的とする「短期滞在」の在留資格での在留中に就職先が内定した場合には,日本の企業の入社時期が通常4月であることから採用までの間継続しての在留ができるようにすることについての要望があったことを受け,一定の要件の下に,卒業後採用までの間の一定期間の在留を認めることとしました。

今回実施される規制改革事項の内容は次のとおりです。

第1 専門士の称号を取得し専修学校を卒業した留学生が卒業後就職活動を行う場合における最長180日間の「短期滞在」への在留資格の変更の許可

概要

専修学校専門課程に在籍する留学生が専門士の称号を取得して同校を卒業した後,就職活動を行っており,かつ,専修学校による推薦がある場合には,「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とします。

本措置の対象となる者

在留資格「留学」をもって在留する者で,本邦の学校教育法第82条の2に規定する専修学校専門課程において,専門士の称号 を取得して同課程を卒業したものが,卒業前から引き続き行っている就職活動(以下「継続就職活動」といいます。)を行うことを目的として本邦在留を希望する場合で,次の要件を満たしているとき。
@ 申請人の専修学校の専門課程における修得内容(専攻に係るものに限る。)に関連性がある業務に従事するため継続就職活動を行うこと。
A 「技術」「人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行うこと。
B 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第一の二の表に掲げる在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行う場合,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準(同省令の表中,法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ,法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号及び法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の基準を除く。)に適合すること。

提出資料

継続就職活動を行おうとする外国人に係る在留資格の変更許可申請及び在留期間の更新許可申請の際に提出を求める資料は次のとおりとなります。
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
(3)直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
(4)直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
(5)継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(6)専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
推薦状(pdf)

第2 大学生等が卒業後就職活動を行う目的で「短期滞在」の在留資格での在留中に,就職先が内定した場合について,採用までの間(卒業後1年以内)の在留のための「特定活動」への在留資格の変更の許可

概要

大学生等が,卒業後就職活動を目的とする「短期滞在」での在留中に就職先が内定した場合,当該内定者と内定した企業等との間において一定期間ごとに連絡を取ること,内定の取消しを当該企業等が行った場合には,当該企業等は遅滞なく入国管理局に連絡することなど,当該企業等が外国人の在留状況を十分に管理することとし,その旨誓約した場合には,「特定活動」への在留資格の変更を許可することにより,採用までの間(ただし,卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能とします。

本措置の対象となる者

在留資格「留学」で在留していた大学生等が継続就職活動を行うことを目的として「短期滞在」の在留資格で在留し,卒業後に就職先が内定し,卒業後1年以内に採用されることとなっている場合で,次の要件を満たしているとき。
@ 申請人が採用後に行おうとする活動が,「技術」「人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格に該当すること。
A 基準省令の定める当該在留資格に係る基準(専修学校専門課程において,専門士の称号を取得して同課程を卒業した場合は,同省令の表中,法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ,法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号及び法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の基準を除く。)に適合すること。
B 専修学校専門課程において,専門士の称号を取得して同課程を卒業した外国人については,専修学校の専門課程における修得内容(専攻に係るものに限る。)と採用後に従事しようとする業務が関連していること。

提出資料

内定後採用までの間の在留を希望する外国人に係る在留資格の変更許可申請の際に提出を求める資料は次のとおりとなります。
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)内定した企業等において,採用後に行う活動に応じて変更することとなる,就労に係る在留資格への在留資格の変更許可申請に必要な資料(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年10月28日法務省令第54号)別表第三に掲げる資料及びその他参考となるべき資料)
(3)内定した企業等からの採用内定の事実を確認できる資料
(4)連絡義務等の遵守が記載された誓約書
(5)採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合。)

 
■就職活動のための「短期滞在」の在留資格をもっている外国人の方は、例外的に働くことができます。
 平成16年2月27日から,本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって,在留資格「短期滞在」をもって在留する者が,卒業前から引き続き就職活動を行う場合は,個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。
 

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