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投資・経営Q&A
 
Q1  「投資・経営」の在留資格とは、何ですか?
A1  簡単に言うと、日本で自ら事業をする人に与えられる在留資格です。
 
POINT
一般的には自ら会社を設立(資本金500万円)します。
注意しなければならないのは、常勤の従業員2名を確保できれば、資本金はいくらでもOKと入管の相談窓口で言われても、実際に資本金が500万円ないと不許可になる可能性が大きいということです。
従業員は日本人はもちろん、日本人の配偶者等、定住者、永住者など就労に制限のない外国人でもOK
従業員の数にアルバイト・パートの人数は算入できません。
 
Q2  「投資・経営」の在留資格を申請するためには、自ら会社を設立する必要がありますか?
A2  必ずしも自ら会社を設立する必要はありません。すでに存在する会社の取締役に就任する方法もあります。ただ、取締役に就任するだけでなく、自らその会社に対して投資しなければなりません。実際にはその会社の株主になる(増資手続き)ことになります。
 
Q3  すでに存在する会社の取締役になる場合、代表取締役に就任する必要がありますか?
A3  必ずしも代表取締役に就任する必要はありません。大事なのは、その会社で取締役(経営者)としてどういった役割を果たすのかを申請の添付書類で明らかにすることです。  
 
POINT
代表取締役に就任する必要があるとなると、登記の手続上、実印や印鑑証明あるいはサイン証明が必要になってきます。そうすると国外にいる外国人の方を招聘する場合、一度日本に入国してもらう等、二度手間になる場合があります。
 
Q4  「投資・経営」の在留資格を申請するためには、学歴や実務経験が必要なのでしょうか?

A4  「投資・経営」のなかの事業の管理を目的で申請する場合には実務経験3年が要求されますが、それ以外の場合には学歴も実務経験も条件としては求められていません。しかし、現実的には申請者が本当にその事業を営むだけの能力があるかどうかを審査されますので、学歴や実務経験がある場合には、そのことを立証するために、卒業証明書や在職証明書を用意します。全く何もなければ、事業計画書の内容等で勝負ということになるでしょう。

 
Q5  自分で会社を設立して、「投資・経営」の在留資格を申請したいと考えています。最初は事業の開始にいろいろと費用がかかるので、現在住んでいる所を会社にしたいと考えています。その場合、注意しなければならないことを教えてください。
A5  会社を設立するだけであれば、現在住んでいる所で設立することが出来ます。しかし、「投資・経営」の在留資格を申請するためには、実際にその場所で会社として運営できるかを審査されます。具体的にはその住んでいるところが賃貸であれば、賃貸借契約書のコピーを提出することになります。そして、その賃貸借契約書の使用目的が「事業所」になっているかどうかが重要です。
  賃貸人に事情を説明して、そこで会社を運営していいかどうかを確認してみましょう。そして、賃貸の目的を「事業所」とした賃貸借契約を結んでもらえるかを確認しましょう。賃貸人によっては新たな契約だということで、金銭を要求される場合もあります。それならば、もっと別の場所で会社を設立したほうがいいという場合もあります。以上のことは、会社を設立する前に最低限、確認しておきましょう。
  現在の住居がワンルームのような場合は、住居スペースと会社スペースが一緒ということで、会社として運営することが困難または会社としての実体なしと判断されることがほとんどです。注意しましょう。
  また、在留資格の問題だけでなく、事業内容によっては他の許認可(例えば、中古自動車の貿易業では古物商の許可)が必要な場合もあるので、関係する役所に事前に問い合わせすることも重要です。
 
Q6  株式会社を設立するのに、取締役が3名以上必要だと聞きましたが、本当ですか?
A6  以前までは、株式会社を設立するのに取締役が3名以上必要でした。しかし、現在は1人でも株式会社が設立できます。また、以前は外国人の方が日本で会社の設立をする場合に一番の障害になっていた、銀行の保管証明書も現在は必要ありません。
 

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