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POINT
「技能」の在留資格は日本でいわゆる職人さんとして働くための在留資格です。
 
原則   実務経験10年(例外あり)
 
Q1  私は日本で中華料理の店を営んでおります。この度、私の田舎から中国で10年以上中華料理の店を料理人をしていた親戚を料理人として日本に呼びたいと思っています。在留資格を得ることはできるでしょうか?
A1  この場合、二つのことを検討しなければなりません。まず、招聘される人の経歴に関して、中国で働いていた中華料理の店とはどんな店だったか?単に日本で言うところの町の定食屋では10年の実務経験として認められることは困難になります。 
    次に、招聘する側の中華料理店がどんな店か?これも町の定食屋では料理人として外国人を招聘することは困難になります。ひとつの目安はコースメニューがあるか否かという点を基準にするといいでしょう。
    他の職業についても詳細につきましてはご相談ください。
 
例外・ソムリエの場合
ソムリエに関する「技能」の在留資格に係る上陸許可基準の改正
1 規制改革の概要
「技能」の在留資格に係る上陸許可基準を見直し,ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において受賞したことがある者又はこれに準ずる者が当該技能を要する業務に従事する場合にあっては,現行10年の実務経験年数の要件を5年に短縮します。
2 「技能」の在留資格に係る上陸許可基準の改正
「技能」の在留資格に係る上陸許可基準に第9号が追加され,ワイン鑑定等に係る業務に従事しようとする下記3のいずれかに該当する外国人については,当該技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する場合,当該上陸許可基準に適合することとなります。
3 緩和措置の対象となる者
(1) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
(2) 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき1名に制限されているものに限られます。)に出場したことがある者
(3) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含みます。以下同じ。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。以下同じ。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

4 立証資料
上記3に該当する者であるか否かの判断に当たっては,次の文書の提出を求めることとなります。
(1) 3(1)の場合
賞状等,国際ソムリエコンクールを主催した機関が発行する入賞以上の成績を収めたことを証する文書
(2) 3(2)の場合
出場者リスト等,国際ソムリエコンクールを主催した機関が発行する同コンクールに参加したことを証する文書
(3) 3(3)の場合
国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格を有することを証する文書

 
 

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