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未成年者の外国人母又は父の氏への変更 |
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外国人の母又は父と日本人配偶者が離婚した場合、未成年者である子供も外国人親の氏への変更をすることが出来ます。 |
POINT |
そして、原則として未成年者の分籍は認められていませんが、この場合には未成年者の単独の戸籍を作ることができます。 |
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1.家庭裁判所に申し立てる |
@申立先 子の住所地の家庭裁判所 |
A申立人 子(15歳未満の場合は親権者) |
B必要なもの |
ア 子の戸籍謄本(父母の離婚の記載がされたもの) 1通 |
イ 入籍する親の戸籍謄本(外国人の場合は原票記載事項証明書) 1通 |
ウ 申立人の印鑑(認印でOK) |
エ 手数料(全部で2240円) |
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※審理期間は1ヶ月前後 |
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2.区役所戸籍係に入籍届を提出する |
@届出先 子(又は親)の本籍地(又は住所地) |
A届出人 子(15歳未満の場合は親権者) |
B必要なもの |
ア 家庭裁判所の許可審判書の謄本 |
イ 子の戸籍謄本(子の本籍地に届出の場合は不要) |
ウ 入籍する親の戸籍謄本(入籍する親の本籍地に届出の場合は不要) |
エ 届出人の印鑑(認印でOK) |
オ 入籍届 |
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